働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。 一定の条件(被保険者期間3年以上)を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。ただし、当分の間は初回に限り、被保険者期間が1年以上あれば支給を受けられます。
詳しくは、下記のホームページを参照してください。
厚生労働省 ホームページへ 厚生労働省 教育訓練給付制度について 厚生労働省 教育訓練給付の支給申請手続について
成新駅前パソコンクラブでは、下記のコースが対象となっています。